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騒音値規制及び測定方法ついて

近接排気騒音(継続検査規制)

継続検査(車検)時に以下の規定値を越えると基準適合外となり、公道を走る事は出来ません。
規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は、罰金刑・懲役刑が適用されます。
種別・項目
近接排気騒音値
H元年規制 H10年規制 H11年規制
普通・小型・軽自動車 (定員10人以下の乗用車、二輪車・側車付二輪車を除く) 総重量3.5t超150kw超 乗用 107 99 99
乗用以外 107 107 107
総重量3.5t超150kw以下 105 105 105
総重量1.7t超3.5t以下 103 103 103
総重量1.7t以下 97
軽自動車 運転席の前方に
エンジン
103 103 97
運転席の前方に
エンジン以外
103 103 103
定員10人以下の乗用車で、普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く) 後部エンジン 定員7人以上 103 103 100
定員6人以下 103 100
後部エンジン以外 定員7人以上 103 103 96
定員6人以下 103 96 96
二輪車 小型 99 99 99
99 94 94

騒音規制(新車登録規制)


種別・項目 H10規制前 H10規制 H11規制
定常 加速 定常 加速 定常 加速
普通・小型・軽自動車(定員10人以下の乗用車、二輪車・側車付二輪車を除く) 総重量3.5t超150kw(H10規制以前のものは200PS)超 乗用 80 83 82 81 82 81
乗用以外 80 83 80 83
総重量3.5t超150kw(H10規制以前のものは200PS)以下 78 83 78 83 78 83
総重量1.7t超3.5t以下 74 78 74 78 74 78
総重量1.7t以下 74 76
軽自動車 運転席の前方にエンジン 74 76
運転席の前方にエンジン以外 74 78
定員10人以下の乗用車で、普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く) 定員7人以上 70 78 70 78 72 76
定員6人以下 72 76
二輪車 小型 74 75 74 75 74 75
71 73 71 73
近接排気騒音値の測定方法知ってますか?

騒音に関しては、本来、排気騒音は、「近接排気騒音」「加速走行騒音」「定常走行騒音」の3種類が定められていますが、通常、継続検査時は「近接排気騒音」しか計りません。
以下に近接排気騒音の測定方法の概略を紹介します。
車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、ニュートラルギア位置にて
最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、急激にアクセルを離したときの最大音量値を測定します。
マイクロフォンは下記のように、マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。
試験場所は、屋外の出来るだけ周囲からの反射音の影響を受けない平坦舗装路とし、天候は路面が乾燥している状態をたもてる、風速5メーター以下の条件で行います。規制値は最近の乗用車(平成10年規制車)では96デシベル以下(後部エンジン車は100デシベル以下)になるよう規制されています。(騒音計の設定は周波数補正がA特性、動特性をFASTとして測定します。)

平成10年規制について

平成10年規制とは、平成10年10月1日以降に新型車として運輸省に届出を受けた車(ディーラーがいうフルモデルチェンジのこと)に対してかかる物で、それ以前に届出(モデルチェンジ)していて現在も生産されているモデル(いわゆるマイナーチェンジです)に関しては平成11年9月1日生産以降の車、輸入車に対しては平成12年4月1日以降に届け出される車に対して行われる規制です。これらの車の見分け方は車検証の備考欄に「平成10年騒音規制車」とかかれていますが、中には記載されていない場合もあるようで、排ガス規制の区分けによる車検証の「型式」欄の-(ハイフォン)前のアルファベットによって大方の判断はできます。GC、GD、GE、GF、GHのほとんどが、この平成10年規制以降の対象車となります。正確さを求める場合は、最寄の運輸支局や自動車メーカーのお客様相談コーナーに、車検証の車台番号を伝えると調べてもらえると思います。

例 :
GF-JZX100 GH-ZZW30
これらは平成10年規制の対象となります。


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