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カスタマイズの基本は道路運送車両の保安基準。これを守らないのは違法改造者だ。
1995年11月に出された運輸省の通達『自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取り扱いについて』によって、マフラーや排気管は正式に「指定部品」となった。このため、純正品以外のマフラーを装着して最低地上高や車両重量が変わっても、車検証の記載変更手続きをする必要がなくなった。
とはいうものの、保安基準に適合しないものはやっっぱりダメ。鋭い突起状のテールパイプがボディからはみ出していたり(18条の3)、最低地上高が極端に低くなってしまう(3条)ものはアウトだ。
触媒をはずすのももちろんダメ。車検のときにアイドリング状態での排ガス濃度を測定する行程があるので、ここでチェックされる(31条)。将来的にはもっとシビアに検査される予定だ。
もちろん騒音レベルも制限される(30条)。たいていの乗用車の場合、近接排気騒音は103ホン以下、定常走行騒音は85ホン以下、でなければならない。平成10年からは、近接排気騒音の規制値がさらに厳しくなり、96ホン以下に改められたのだが、JASMAの基準はR98基準によりこれもクリヤする。
| 項目 |
基準・解釈 |
当該法 |
| 騒音(注1) |
85ホン(定常走行騒音)
詳しい規制表
103ホン(近接排気騒音)
平成10年11月以降製造車は96ホン |
保安基準30条 |
| 排ガス(注2) |
CO 4.5%
HC 1200ppm(4サイクル)
黒煙 40%以下(ディーゼル)など |
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| 熱害 |
他の装置の機能を損なわないように遮熱板の取り付け、その他適切な措置を施す |
保安基準31条
第7項 |
| テールパイプの向き |
右、左向き以外
中心線に対して30度以内
ナンバープレートの数字を妨げない |
保安基準31条
第17項 |
| 形状 |
鋭い突起、他の交通の妨げにならないこと |
保安基準18条 |
| 最低地上高 |
原則として90mm以上
正しくは、ホイルベースの値により変化する |
自動車検査業務等実施要領 |
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注1・使用過程車。
注2・代表的な乗用車の場合。CO、HCは無負荷運転状態。黒煙は31条に定める測定方法で計測。
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